「月刊 中小企業の社長が知っておくべき税務のポイントvol.127」民法上の特別受益~生前贈与・生命保険・死亡退職金~について

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2025年10月号(VOL.127)「民法上の特別受益~生前贈与・生命保険・死亡退職金~について」の内容
  • 生計の資本としての贈与のうち、特別受益になるものとは?
  • 超過特別受益者は共同相続人にお金を返還すべきなのか?
  • 特別受益は相続開始時の評価額で計算するので、もめる
  • 生命保険金が特別受益になった事例とならない事例の違い
  • 死亡退職金を特別受益に該当させないためにやるべきこと
  • 特別受益に該当しても生前贈与すべき理由とは?

松村 茉里

松村 茉里 弁護士

第二東京弁護士会所属
 相続アドバイザー協議会認定委員、H30宅地建物取引主任者試験合格者
 京都大学法学部卒業、大阪市立大学法科大学院卒業
 相続案件を中心に、交渉・裁判案件等に従事。セミナー講演も200回を超える。
 弁護士数50名を超える法律事務所にて相続チームのマネージャーを務めた後、 2020年アオ法律事務所を開設。相続の生前対策、事業承継対策、中小企業法務等の 「予防法務」に力を入れている。

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